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動物取扱業者に対する規制強化の意見を提出

 ワシントン条約に違反して密輸された野生動物(生きたもの)の取引を防止する上では、外国産の動物をペットとして販売している業者に対する監督がひとつのカギとなります。
 ワシントン条約の対象となっている動物の国内取引を規制している法律は、基本的に「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(種の保存法)です。しかし、生きた動物のペット販売業に関する規制は定められていません。
 その一方、動物に対する虐待や動物による人の生命身体に対する危害を防ぐための法律:「動物の愛護及び管理に関する法律」(動愛法)には動物取扱業者の登録制度があり、業者は様々な義務を課され、都道府県の監督を受けます。
 ところが、現行の動愛法では、登録業者がワシントン条約違反の密輸や違法な国内取引に手を染めても、登録を取り消すことはできませんし、業務停止にもできません。

 現在、動愛法の改正に向けた「動物愛護管理のあり方検討小委員会」が開かれ、議論が続いています。この機会に、絶滅危惧種の違法取引が動愛法以外の法律違反であっても、動物取扱業者に対して厳しい措置がとれるよう、動愛法を改正することが必要です。

 そこで、JTEFでは、2011年12月6日、業務に関して法律違反があった場合の動物取扱業の登録取消や業務停止の強化を中心に、意見書(パフリック・コメント)を環境省に提出しました。


 >「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要」に対する意見
 >「動物の愛護及び管理のあり方について」に対する意見


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