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JTEFの象牙違法取引事件(2011年5月11日逮捕)に関する申入れに対して、環境省と経済産業省から回答が届きました

■環境省と経済産業省からの回答
-JTEFの象牙違法取引事件(2011年5月11日逮捕)に関する申入れに対して

 JTEFの環境省および経済産業省に対して行なった申入れ(6月6日付)に対して、6月28日付で回答が来ました。お願いしていた期限までの回答です。

回答の内容と、これに対するJTEFの評価は次のとおりです。

<環境省・経産省の回答>

 (株式会社タカイチとその元会長、社長)に対する措置については、現在余罪も含めた捜査・取調べが行なわれているので、回答を差し控える。

【JTEFのコメント】

 この点は、やむをえないと思います。ただし、JTEFの申入れでは、捜査に支障がない時期になったら改めて回答するよう求めています。その段階では具体的な回答をしていただきたいと思っています。


<環境省・経産省の回答>

 (株式会社タカイチから象牙の原材料を買ったり、製品を仕入れていた業者を念頭に置いて)行政庁が特定の者に義務を課し、またはその権利を制限することは、法律の根拠に基づいて行われなければならないものであって、これを超えて不利益処分を課すことはできない。なお、関係業界団体に法令の遵守、再発防止等の指導を行なったところであり、特定国際種事業者(注:届出をしている象牙取引業者)に対する報告徴収についても既に準備段階に入っている。

【JTEFのコメント】

 JTEFは、株式会社タカイチから象牙の原材料を買ったり、製品を仕入れていた業者に対し、タカイチ由来の象牙の転売を一時自粛することを求めるべきだと申入れていました。違法な象牙に由来する製品をこれ以上市場に出回らせることになるからです。特に、「認定シール」を付けて積極的に合法性をアピールして販売させて良いのだろうか、原材料の由来の検証を経るまで、それは差し控えられるべきではないかという疑問が強くあります。
 環境省と経産省は、個々の業者ではなく業界団体全体への通知や、定期的に行なっている報告徴収(台帳の提出)は行なうが、それ以上のことは無理だからしない、ということなのでしょうか。そうだとすれば、危機管理の意識が見られないというほかありません。法律の定めている「報告徴収」というのは、幅広い権限です。それを法律上の根拠として最大限活用しながら、違法な象牙の「拡散」を緊急に防止する姿勢が、行政に求められています。
 JTEFは、行政のとった具体的な対策を確認しつつ、法律に基づいて期待される行動を提言し続けます。

密輸された象牙←今回の事件のように、象牙組合の中心人物がかかわり、シンガポールから神戸へ密輸された象牙(2000年)(c)東京税関


> 環境省と経済産業省からの回答書 (PDF)


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