活動紹介

STOP絶滅キャンペーン

象牙取引からゾウを救う活動

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> 象牙取引からゾウを救う活動の実績
> 日本の象牙市場と違法取引

象牙取引からゾウを救う活動の実績

■2010年3月:
ワシントン条約CoP15に提出された象牙取引関係の提案に対してJTEFの見解を表明!

第4号提案:タンザニア在庫象牙の1回限りの輸出

提案国:タンザニア
提案概要:タンザニアのゾウ個体群を附属書IからIIへ移行し、政府に登録された89,848.74 kg(約90トン)の未加工象牙在庫を1回限り輸出する。また、皮などのゾウの製品や生きたゾウを一定の条件の下に輸出する。
JTEFの立場: 反対

第5号提案:ザンビア在庫象牙の1回限りの輸出

提案国:ザンビア
提案概要:ザンビアのゾウ個体群を附属書IからIIへ移行し、政府に登録された21,692.23 kg (約22トン)の未加工象牙在庫を1回限り輸出する。また、皮などのゾウの製品や生きたゾウを一定の条件の下に輸出する。
JTEFの立場: 反対

第6号提案:象牙取引の20年間凍結

提案国:コンゴ、ガーナ、ケニア、リベリア、マリ、ルワンダ、シエラレオネ
提案概要:附属書の注釈を変更し、附属書ⅠからⅡへの移行も含めてアフリカゾウの象牙取引再開を提案することを、2008年11月に1回限りで販売された日付から20年間禁止する。
 また、附属書の注釈を変更し、ナミビアとジンバブエに認められている象牙製品の輸出を禁止する。
JTEFの立場: 賛成

【JTEFの見解】
 象牙目的のゾウの密猟が深刻なレベルに達しています。ザクーマ国立公園(チャド)では、ゾウの個体数が3885頭(2005年)から617頭(2009年)にまで減少しました。ケニアでも2007年に密猟されたゾウが47頭であったのに対し、2009年には214頭に達しています。2006年の1年間だけで3万8000頭のアフリカゾウが象牙目的で密猟されたという専門家の報告もあります。
 ゾウの密猟・象牙密輸が急増している状況下で、合法取引を再開することはとうてい正当化されません。密猟を減少させるためには、生息国での密猟防止活動とともに、消費国での象牙需要を減らすことが重要ですが、その唯一の対策は、象牙マーケットを縮小することです。合法な象牙取引を拡大していくことは、この対策を水の泡にしてしまいます。
 日本は、有数の象牙消費国の責任として、タンザニアおよびザンビアの象牙取引再開提案に反対すべきです。また、象牙の国内需要を減らすよう取り組むべきです。
>ワシントン条約について

■2009年8月:アンケート調査結果:デパートにおける象牙印鑑販売

■調査方法

2009年8月10日、「日本百貨店協会」会員百貨店リストに対して、以下の質問事項を記載したアンケート用紙を発送し、9月中に回答を得た。

ご質問1:貴店では、象牙の印鑑を取り扱われたことがありますか。(該当の回答欄を丸で囲んで下さい。)
 1.扱ったことがない。
 2.過去扱ったことがあるが、現在はない。
 3.過去は不明であるが、現在はない。
 4.現在扱っている

ご質問2:貴店では、今後、象牙の印鑑をお取り扱いをされるご予定はありますか。(該当の回答欄を丸で囲んで下さい。)
 1.ない。
 2.ある。
 3.どちらともいえない。

アンケートに当っては、以下の資料を同封した。
 ・趣旨説明(象牙取引がゾウ保全に与える影響に関する問題点の指摘)
 ・返信用封筒
 ・資料「世界の象牙密輸事件」

■回答率

 送付数 269
 未着件数 5
 返却件数 1
 回答票回収件数 54
 質問1への回答 54
 質問2への回答 52
有効送付先263中、質問1へは54(21%)、質問2へは52(20%)が回答。

■各質問に対する回答状況

「象牙の印鑑を取り扱われたことがありますか」との質問(質問1)に対して、「現在扱っている」と回答した百貨店が全体の16店(20%)にのぼった。
現在は取り扱っていないが過去取り扱った経験のある百貨店も全体の11店(17%)にのぼった。(グラフ1)
「今後、象牙印鑑を取り扱われる予定はありますか」との質問(質問2)に対して、「ある」と回答した百貨店は8店(16%)、「どちらともいえない」と回答した百貨店は5店(10%)にのぼった。(グラフ2)

■考察

過去から現在にかけての販売状況

 全体の3分の1の百貨店が、現在あるいは過去において象牙印鑑を取り扱った経験をもっている。このことから、取扱量は不明であるものの、百貨店が象牙印鑑の流通に相当の役割を果たしてきた可能性がある。

現在の販売状況

 現在について見れば、全体の20%が象牙印鑑を取り扱っているとのことである。しかし、アンケートに対して回答がなかったが象牙印鑑を実際に取り扱っていることをJTEFが店頭で確認している最大手百貨店が複数あるので、実際には20%という数字は過小である可能性がある。
 現在の取り扱いを回答した百貨店の中には、顧客からの発注に応じて仕入れを行うところもあれば、種の保存法で義務付けられた手続き踏みつつ全店舗的に販売を展開している最大手もある。百貨店によって、取り扱いの積極性に違いがあるようである。

将来の販売状況の推測

 今後の取り扱い予定については、「ある」と回答した百貨店が8店と現在販売中の11店よりも3店少なくなっているが、これは、11店のうち3店が、質問2に回答していないためである。3店のうち2店は最大手百貨店の支店であり、同百貨店の本部が今後の取り扱い予定が「ある」と回答している。これらのことから、将来に向けて取扱店が減少すると推測することはむずかしい。
 逆に、質問2について「なんともいえない」と回答した5店は、すべて現在は象牙印鑑を取り扱っていない店舗であり、今後新たに象牙印鑑の取り扱いを開始する百貨店が出現する可能性が示唆されている。

結 論

過去から現在にかけて、百貨店が象牙印鑑の販売に一定の役割を果たしてきた可能性がある。
象牙取引が禁止されてから20年が経過しているが、依然として象牙印鑑を取り扱う百貨店は全体の2割以上存在する可能性がある。
象牙印鑑を販売する百貨店の将来の増減は明確には推測できないが、増加していく可能性も示唆された。
以上から、百貨店の象牙印鑑取り扱いの動向を今後とも注視する必要がある。

■2009年1月:
象牙輸入にさきがけてアンケート・キャンペーン:「大学卒業記念に象牙印鑑を販売しないで」


 大学生協の地方連合組織及びネットで印鑑を販売している実績の確認された個別大学の生協・購買会にアンケートを行いました。回答率は全体で36%(アンケート先44中16)に達し、高かったいといえます 。各質問に対する回答状況は次のとおりです。
 学生向けに象牙の印鑑を取り扱われたことがありますか」という質問に対しては、すべて「扱ったことがない」、あるいは「過去は不明だが現在はない」というものでした。 「今後、学生向けに象牙の印鑑をお取り扱いされるご予定はありますか」という質問に対しては、すべての回答が「ない」でした。

 以上の結果からは、現在及び近い将来、大学生協あるいは個別大学の生協・購買会で象牙印鑑販売が増える心配はないようにも思われます。 ただし、象牙問題の経過に関する資料を同封しているため、アンケート受領者は、質問者が象牙印鑑を取り扱うことがゾウの保全上問題と考えている、と意識して回答しているはずです。そのため、象牙を取り扱っているあるいは将来取り扱う意思のある受領者が回答をあえて控えた可能性はあります。今回のアンケートの意義は、データの収集というよりも、関係業者に対する普及啓発という効果を持つものといえます。

2009年5月、ついに10年ぶりに象牙が輸入されました。これを記念して、象牙製品の販売を促進しようという動きも見られます。ゾウ保護基金は、今後も継続して、象牙製品を回続ける限り、象牙取引問題とゾウの危機が終わらないことを関係者に知らせ、賢明な行動をとってもらえるよう今後とも努力していきます。

■2009年7月:
日本への象牙輸出手続に問題あり?ワシントン条約事務局へ申入れ

 2009年5月、39トンの象牙が日本へ正規輸入されました。1990年の象牙取引禁止発効(1989年決定)後では唯一の取引解禁だった、50トン象牙の日本への試験輸入(1999年)以来のことです。
 今回の39トンは、ワシントン条約における決定に基づき、南部アフリカ4カ国から日本と中国のみに対して、1度限りの例外措置として101トンの象牙が輸出されたものの一部です(残り62トンは中国が輸入済み)。それ以外の象牙の国際取引は、1990年以来、依然として禁止されており、今回輸出を許された南部アフリカ4カ国も、今後9年間は同様の輸出は許されないこととなっています。このように、今回の輸出は例外的なものであり、輸出入手続も厳しいチェックの下に行われることになっていました。

 ところが、輸出国であるボツワナ、ナミビア、南アフリカ、ジンバブエのうち南アフリカをのぞく3カ国からの日本への輸出に際し、条約で定められた許可証関係の不備、紛失が判明し、陸揚げされた象牙が入国できない事態になりました。結局、ボツワナの書類は南アフリカの税関で発見され、ジンバブエの書類は再発行となったようです。しかし、このような初歩的な問題が起きるようでは、ワシントン条約事務局による輸出入手続に対する厳しい監視という今回の象牙輸出解禁条件が満たされていたのかどうか疑問といわざるを得ません。この問題が、2009年7月のワシントン条約常設委員会で事務局から一切報告がなかったこと(SC58 Doc. 36.3 Rev. 1)にも、疑念が生じます。
 そこで、ワシントン条約事務局に対して、この問題の調査と報告を求める申入書を送りました。この申入書は、常設委員会のメンバーにも写しを送っています。


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